熟年離婚における財産分与

熟年離婚における財産分与

熟年離婚における財産分与

熟年離婚の場合,預貯金,不動産,退職金など夫婦で財産分与について話合うべき内容が多岐にわたります。その結果,いつまでたっても離婚に向けて動き始めることができず,離婚の時期が遅くなりかねません。
熟年離婚について弁護士にご相談いただく場合,財産分与の対象となる夫婦共有財産について整理しておくと,円滑に相談が進みます。
当事務所では,共有財産チェックシートをご用意し,夫婦の共有財産を把握するためにご利用いただいております。是非,当事務所までご相談下さい。

また,特に熟年離婚の財産分与で問題となることが多いのは,退職金年金分割です。

退職金

退職金は,賃金の後払的性質を有するものですので,原則として,財産分与の対象となります。
将来の退職金のうち,離婚時に退職金の支給が確定している場合には,財産分与の対象となることがほとんどです。
他方,離婚時に支給が確定していない退職金は,支給される可能性が高いといえる場合に,財産分与の対象となります。退職金が今後10年以内に支給される予定の場合には,財産分与の対象となると判断されることが多くありますので,退職金のことを念頭に置いて,離婚協議を行う必要があります。
また,退職金はその全額が財産分与の対象となるわけではなく,婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象となります。勤続年数のうち,婚姻期間がどのくらいを占めるのか確認する必要があります。

年金分割

年金分割は,厚生・共済年金を対象とした制度で,夫婦の婚姻期間中の厚生・共済年金の保険料納付記録を夫婦間で分割する制度です。
年金は,基礎年金がいわゆる「1階部分」で,厚生・共済年金がいわゆる「2階部分」,企業年金等がいわゆる「3階部分」ですが,年金分割の対象は,「2階部分」です。
例えば,夫の厚生・共済年金を分割する場合,妻は,分割された分(夫が婚姻期間中に支払った保険料の一部)の保険料を支払ったと扱われ,その額を元に,将来,年金を受け取ることができます。

3号分割と離婚分割(合意分割)

年金分割には,「3号分割」という制度があります。
3号分割は,相手の同意を必要とせず,3号被保険者に対し,保険料納付記録を2分の1に分割する制度です。
例えば,サラリーマンの夫に扶養されている妻(3号被保険者)の場合は,3号分割がなされます。
ただし,平成20年3月以前の保険料納付記録については,3号分割をすることができないため,この時期については,離婚分割(合意分割)を行う必要があります。熟年離婚の場合は,平成20年3月以前から婚姻していることがほとんどですので,離婚分割(合意分割)をする必要があることに注意が必要です。「離婚分割」(合意分割)は,夫婦の婚姻期間中のそれぞれの厚生・共済年金の保険料納付記録の合計額を分割する制度です。
どのような割合で分割するかは,基本的には夫婦間で協議し,夫婦間で合意します。
夫婦の協議で合意できなかった場合には,調停や審判によって分割割合が決まります。
実務上,分割割合は,ほとんどの場合2分の1(0.5)と定められます。

離婚調停中の場合には,離婚調停の中で,年金分割についても,併せて解決されることがほとんどです。
離婚分割は,3号分割とは異なり,3号被保険者以外の人,例えば,夫の扶養に入っていない妻であっても行うことができます。

 

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