離婚調停成立の場合の役所への離婚届出の方法

離婚調停成立の場合の役所への離婚届出の方法

この記事を読むのに必要な時間は約1分39秒です。
協議離婚する場合には,離婚届出用紙に,夫婦それぞれが署名捺印するほか,2名の証人の署名捺印が必要です。

調停離婚の場合には,役所に届け出るための調停成立調書の省略謄本(離婚することと離婚後の親権者が誰かが記載されているもの)を家庭裁判所から受け取り(調停成立時にその発行を申請します),それを添えて,離婚届出を提出します。この場合,届出者の署名捺印だけで足り,相手方配偶者,証人の署名捺印は不要です。

調停離婚の届出期限は,離婚調停成立日から10日です。
上記の調停成立調書の省略謄本は,調停成立した日に家庭裁判所から発行してもらえることはまれで,手にするまでに数日かかります。
また,離婚調停を代理人弁護士に委任していた場合には,調停成立調書の省略謄本は,まず家庭裁判所から代理人弁護士に郵送され,代理人弁護士から依頼者へ送られるため,さらに日数を要します。
そのため,実質的には,調停離婚成立日から届出期限までは,とてもタイトなスケジュールになります。

また,離婚届出を本籍地以外で行う場合には,戸籍謄本(全部事項証明書)を併せて提出しなければなりません。本籍地が現住居所から遠方にある場合には,郵送で取り寄せることになるでしょうから,調停離婚が成立する見込みがある場合には,あらかじめ戸籍謄本を取り寄せておかなければ,上記の調停離婚の届出期限に間に合わないことがあり,注意が必要です。

離婚調停を弁護士に依頼した場合には,この戸籍の取り寄せも弁護士が本籍地の役所に請求して行うことができます。

The following two tabs change content below.
弁護士法人フロントロー法律事務所

弁護士法人フロントロー法律事務所

フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。 大阪で、弁護士の経験を10年以上有している弁護士が複数在籍しており、離婚問題や慰謝料問題に豊富な経験と実績を有しています。 特に男性側の離婚問題・トラブルでお悩みのお客様に、新しい生活に向けた最適な戦略をご提案いたします。|事務所・弁護士紹介はこちら
弁護士法人フロントロー法律事務所

最新記事 by 弁護士法人フロントロー法律事務所 (全て見る)

離婚問題を弁護士に相談するメリット

お客様の声

〒541-0045 
大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 11階

初回相談30分11,000円

離婚問題でお悩みの方
お気軽にご相談ください

06-7506-9093

土日祝もLINE&問合せフォームで受付中

〒541-0045
大阪市中央区道修町1-6-7
JMFビル北浜01 11階

大阪・北浜駅 徒歩1分
なにわ橋駅 徒歩5分
淀屋橋駅 徒歩10分

受付時間/平日9:30~17:30
相談時間/平日9:30~18:00

相談票ダウンロード

CONTENTS