離婚調停成立の場合の役所への離婚届出の方法
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協議離婚する場合には,離婚届出用紙に,夫婦それぞれが署名捺印するほか,2名の証人の署名捺印が必要です。
調停離婚の場合には,役所に届け出るための調停成立調書の省略謄本(離婚することと離婚後の親権者が誰かが記載されているもの)を家庭裁判所から受け取り(調停成立時にその発行を申請します),それを添えて,離婚届出を提出します。この場合,届出者の署名捺印だけで足り,相手方配偶者,証人の署名捺印は不要です。
調停離婚の届出期限は,離婚調停成立日から10日です。
上記の調停成立調書の省略謄本は,調停成立した日に家庭裁判所から発行してもらえることはまれで,手にするまでに数日かかります。
また,離婚調停を代理人弁護士に委任していた場合には,調停成立調書の省略謄本は,まず家庭裁判所から代理人弁護士に郵送され,代理人弁護士から依頼者へ送られるため,さらに日数を要します。
そのため,実質的には,調停離婚成立日から届出期限までは,とてもタイトなスケジュールになります。
また,離婚届出を本籍地以外で行う場合には,戸籍謄本(全部事項証明書)を併せて提出しなければなりません。本籍地が現住居所から遠方にある場合には,郵送で取り寄せることになるでしょうから,調停離婚が成立する見込みがある場合には,あらかじめ戸籍謄本を取り寄せておかなければ,上記の調停離婚の届出期限に間に合わないことがあり,注意が必要です。
離婚調停を弁護士に依頼した場合には,この戸籍の取り寄せも弁護士が本籍地の役所に請求して行うことができます。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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