離婚調停手続の実際
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離婚の種類として,主に,協議離婚,調停離婚,裁判離婚があります。
離婚協議がまとまらなければ調停へ,調停が不成立となれば裁判(訴訟)へと進んでいきます。
調停は,家庭裁判所において調停委員会が進める紛争解決制度で,家事審判法に定められた制度です。
調停委員会は,家事審判官1名(裁判官)と民間から任命された家事調停委員2名(男女1名ずつ)とで構成されます。
調停委員会が,中立の立場で,当事者双方の言い分を聞き,当事者の合意を目指します。
実際の調停期日では,当事者(代理人を含む)と話をするのは,調停委員2名で,家事審判官(裁判官)と直接,話をすることはまれです。調停委員は,適宜,家事審判官に報告し,評議をしながら,調停を進めていきます。
当事者が同席して,調停委員に言い分を伝えるのではなく,当事者が交互に調停委員と話をするので,調停期日で,当事者同士が顔を合わさないことがほとんどです。
最近は,各調停期日の終わりに,その日のやりとりの確認や次回期日までに準備すべき事項の確認を行うために,調停委員と当事者双方が同席することがありますが,顔を合わせることを望まなければ,配慮をしてもらえます。
そのほか,調停手続の開催中だけでなく,その前後に,当事者が顔を合わさずにすむように,裁判所への出入りの時刻が重ならないように配慮されています。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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