離婚調停手続の実際

離婚調停手続の実際

この記事を読むのに必要な時間は約1分27秒です。
離婚の種類として,主に,協議離婚,調停離婚,裁判離婚があります。
離婚協議がまとまらなければ調停へ,調停が不成立となれば裁判(訴訟)へと進んでいきます。

調停は,家庭裁判所において調停委員会が進める紛争解決制度で,家事審判法に定められた制度です。
調停委員会は,家事審判官1名(裁判官)と民間から任命された家事調停委員2名(男女1名ずつ)とで構成されます。
調停委員会が,中立の立場で,当事者双方の言い分を聞き,当事者の合意を目指します。
実際の調停期日では,当事者(代理人を含む)と話をするのは,調停委員2名で,家事審判官(裁判官)と直接,話をすることはまれです。調停委員は,適宜,家事審判官に報告し,評議をしながら,調停を進めていきます。
当事者が同席して,調停委員に言い分を伝えるのではなく,当事者が交互に調停委員と話をするので,調停期日で,当事者同士が顔を合わさないことがほとんどです。
最近は,各調停期日の終わりに,その日のやりとりの確認や次回期日までに準備すべき事項の確認を行うために,調停委員と当事者双方が同席することがありますが,顔を合わせることを望まなければ,配慮をしてもらえます。
そのほか,調停手続の開催中だけでなく,その前後に,当事者が顔を合わさずにすむように,裁判所への出入りの時刻が重ならないように配慮されています。

The following two tabs change content below.
弁護士法人フロントロー法律事務所

弁護士法人フロントロー法律事務所

フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。 大阪で、弁護士の経験を10年以上有している弁護士が複数在籍しており、離婚問題や慰謝料問題に豊富な経験と実績を有しています。 特に男性側の離婚問題・トラブルでお悩みのお客様に、新しい生活に向けた最適な戦略をご提案いたします。|事務所・弁護士紹介はこちら
弁護士法人フロントロー法律事務所

最新記事 by 弁護士法人フロントロー法律事務所 (全て見る)

離婚問題を弁護士に相談するメリット

お客様の声

〒541-0045 
大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 11階

初回相談30分11,000円

離婚問題でお悩みの方
お気軽にご相談ください

06-7506-9093

土日祝もLINE&問合せフォームで受付中

〒541-0045
大阪市中央区道修町1-6-7
JMFビル北浜01 11階

大阪・北浜駅 徒歩1分
なにわ橋駅 徒歩5分
淀屋橋駅 徒歩10分

受付時間/平日9:30~17:30
相談時間/平日9:30~18:00

相談票ダウンロード

CONTENTS