離婚調停は自分だけでできるか
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離婚調停を申し立てたい,または,離婚調停を申し立てられた,という場合,弁護士に代理人になってもらうよう依頼しなければならないでしょうか。自分だけで調停手続に出席して話合いを進めることもできるのでしょうか。
家庭裁判所の離婚調停手続は,弁護士が就いていない当事者本人だけでも手続きが進むよう工夫されています。
ですので,必ずしも弁護士に依頼せずとも,自分で離婚調停の申立てをしたり,離婚調停に出席したりすることはできます。
家庭裁判所での調停期日では,当事者は,交互に,男女2名の調停委員と話をします。
調停委員は,中立の立場で,当事者双方の意見を聞き,話合いをまとめるよう当事者双方の意見を調整していきます。
ところが,現実には,調停委員の個性も様々で,事案や場面によっては,あまり強く自分の意見を主張しない当事者のほうに,他方当事者の意見を受け入れるよう働きかけるということも,残念ながらあります。
そういうときには,だんだんと相手方の主張に押し切られていくような展開になることもあるでしょう。
離婚調停を経験することが初めてで,調停委員はどのような人なのかわからない,自分だけで離婚調停手続に臨むのは不安だ,という方は,弁護士を代理人に立てることが多いようです。
また,相手方に弁護士が就いている場合には,法的な主張が相手方から出てくるとうまく反論できないと考え,自分だけで離婚調停の臨むのは不安と思われる方も多いです。
さらに,調停手続でどのような主張を,どのようなタイミングでするのがよいのか,どのような証拠を,どのようなタイミングで提出するのが効果的か,ということなどがわからないため,弁護士に代理人になってもらいたいという方も多いです。
事務的なことについても,主張を書面で提出したほうがよいのか,書面で提出する場合にはどのような形式にすればよいのか,どの程度書けばいいのか,証拠を提出する場合には,何通用意すればよいのか,どこに提出すればよいのか,など離婚調停の本論以外のことであれこれ考え,調停委員や裁判所書記官,裁判所調査官などとやりとりをし,時間と手間をとられ,このようなこともストレスになる方もいます。
そのため,離婚調停になったら弁護士に依頼する方のほうが多いのではないかという印象です。
他方,離婚調停は自分で出席するけれども,話合いの進め方などについて弁護士からアドバイスをもらいたいという方もいらっしゃいます。
毎回の離婚調停の期日が終わってから,弁護士に相談に行き,次の離婚調停期日に向けたアドバイスを得る,という方法です。
当事務所では,選べるサービスメニューとして,
①離婚調停に代理人として出席する(調停離婚代理プラン)
②離婚調停は,自分で出席するけれども,継続的に相談したい(調停離婚カウンセリングプラン)
をご用意しています。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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