離婚調停はどこの裁判所に申し立てればよいか
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夫婦で離婚の話合い(離婚協議)をしたけれども,話がまとまらない場合や,はじめから直接,配偶者と話合いをしたくないので,第三者を介して話し合いたい場合には,離婚調停を起こすことができます。
この場合,離婚事件を取り扱う裁判所は,家庭裁判所です。
裁判所には,地方裁判所,簡易裁判所などもありますが,離婚問題など家庭の問題を取り扱うのは家庭裁判所です。
では,どこの家庭裁判所に調停を申し立てる必要があるでしょうか。
たとえば,もともと夫婦でいっしょに暮らしていたのが大阪市で,別居を開始して,配偶者は神戸市に居住している,自分はもとの住まいである大阪市に引き続き居住している,という場合はどうでしょうか。
離婚調停の管轄は,原則として,
「相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所」です。
夫婦での協議離婚ができなくて離婚調停を申し立てるという状況では,どこの裁判所で調停を行うかということについて,当事者で合意できることのほうが少ないため,「当事者が合意で定める裁判所」はないことが多いです。
そのため,ほとんどの場合,「相手方の住所地の家庭裁判所」に離婚調停を申し立てるということになるでしょう。
上記の例でいえば,自分が大阪市に居住していても,相手方である配偶者は神戸市に居住しているので,神戸市の家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければならなりません。
ただ,これには例外もあり,別居により配偶者が遠隔地に居住している場合で,特別の事情がある場合には,自分の住所地の家庭裁判所が調停手続を行うことを認めてくれる場合もあります。
また,電話会議システムにより,裁判所に出頭せずに,調停を進めることができる場合もあります。
この例外的な取扱いをしてもらえるかどうかは,個々の事情によりますので,遠隔地に居住している配偶者に対して離婚調停を申し立てたい,配偶者から離婚調停を申し立てられた,という場合にはご相談ください。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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