配偶者の不倫の相手方に対する慰謝料請求訴訟は,どこの裁判所に起こせばよいか
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配偶者が不倫をした場合,不倫の相手方に対して,慰謝料を請求することができます。
話合いで解決することができる場合もありますが,話合いで解決できない場合には,慰謝料請求訴訟を起こすことが考えられます。
慰謝料請求訴訟は,通常の民事訴訟を取り扱う地方裁判所へ提起することができます。
どこの地方裁判所へ提起するかが問題となりますが,慰謝料請求訴訟の場合,不法行為地(不倫が行われた場所),または請求者の住所地を管轄する地方裁判所に提起することが通常です。
また,配偶者に対する離婚訴訟が継続中である場合には,その離婚訴訟と,不倫の相手方に対する慰謝料請求訴訟を併合することが可能です。その場合には,慰謝料請求訴訟についても,離婚訴訟が行われている家庭裁判所へ提起します。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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