調停前置主義 訴訟の前に調停を
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離婚をしようと思った場合,夫婦間で離婚の合意ができれば,市区町村に離婚届を提出することで,離婚が成立します(このような協議による離婚のことを「協議離婚」といいます)。
しかし,夫婦間で離婚の話合いがまとまらない場合,裁判手続によって,解決しなければなりません。
離婚に関する裁判手続には,「離婚調停」と「離婚訴訟」があります。
離婚調停も,離婚訴訟も,家庭裁判所で行う手続です。
どちらの手続きから行ってもいいわけではなく,まずは調停の申立てをしてからでないと,訴訟を提起することはできません(「調停前置主義」といいます)。
これは,離婚が家庭に関する争いであることから,まずは,夫婦間での自主的な解決が期待されているため,話合いによる解決を図る調停手続からスタートさせるのが望ましい,という考え方に基づきます。
「離婚調停」は,話合いによる解決を目的とするものです。調停手続の中で,夫婦間で離婚の合意ができた場合には,調停成立となります。
調停手続の中でも,夫婦間で離婚の合意ができない場合には,調停は不成立となり,後述の離婚訴訟を提起することになります。
離婚調停は,調停委員2名による事情の聴き取りが行われ,夫婦間の意見を調整していきます。調停委員による事情の聴き取りは,当事者ごとに分かれて行うため,相手方と顔を合わせなくて済むようになっています。
離婚調停を申し立てる際には,親権者の指定,養育費,財産分与,慰謝料の請求等を同時に申し立てることができ,これらに関しても,離婚調停の中で話合いが可能です。
また,離婚調停の申立てと同時に,婚姻費用分担調停(離婚までの生活費の支払いを求める調停です)についても申し立てることが多くあります。この場合は,婚姻費用分担に関する話合いも,離婚調停と併せて同時進行で行われることがほとんどです。
離婚調停が成立しなかった場合,離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟の中で,離婚が認められるには,民法で定められている離婚原因が存在しなければいけません。
離婚原因として,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④強度の精神病で回復の見込みがない場合,⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合,の5つが民法で定められており,これらのいずれかに当てはまる必要があります。
具体的な事情が離婚原因に当てはまるか(離婚訴訟を提起して,勝訴判決を得られる可能性があるか)については,難しい判断になることもありますので,弁護士にご相談下さい。
離婚訴訟の場合も,親権の指定,養育費,財産分与,慰謝料の請求について,離婚訴訟と同時に審理することを求めることができます。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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