離婚協議の結果,子どもの親権と監護権を分けることになった場合,どのような手続をとればよいか。
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離婚をするにあたり,親権と監護権を分けることは可能です。
離婚届には,親権者を記載する欄はありますが,監護権者を記載する欄はありません。
そこで,親権と監護権を分ける場合には,離婚協議書に記載しておく必要があります。その際には,公正証書の形式で離婚協議書を作成しておくことが望ましいです。
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弁護士法人フロントロー法律事務所
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