離婚調停手続で提出した書面や証拠は,離婚訴訟手続に引き継がれるのか

離婚調停手続で提出した書面や証拠は,離婚訴訟手続に引き継がれるのか

この記事を読むのに必要な時間は約0分48秒です。
調停と訴訟は,別個の手続です。

調停が不成立に終わっても,自動的に訴訟へは移行しません。また,調停に提出した資料は,当然には訴訟手続には引き継がれません。

そのため,訴訟が不成立になると,別途訴訟を提起し,書面も証拠も提出しなおす必要があります。

ただし,調停手続で提出した書面や証拠が,相手方から提出されることもあります。

そのような場合,調停手続と訴訟手続とで主張の内容が大きく異なることがあれば,裁判官が悪い心証を抱く可能性があります。

離婚訴訟手続をとる可能性がある場合には,調停手続から弁護士にご依頼いただけますと,訴訟を見据えた主張立証活動を行うことができますので,ご相談下さい。

 

The following two tabs change content below.
弁護士法人フロントロー法律事務所

弁護士法人フロントロー法律事務所

フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。 大阪で、弁護士の経験を10年以上有している弁護士が複数在籍しており、離婚問題や慰謝料問題に豊富な経験と実績を有しています。 特に男性側の離婚問題・トラブルでお悩みのお客様に、新しい生活に向けた最適な戦略をご提案いたします。|事務所・弁護士紹介はこちら
弁護士法人フロントロー法律事務所

最新記事 by 弁護士法人フロントロー法律事務所 (全て見る)

離婚問題を弁護士に相談するメリット

お客様の声

〒541-0045 
大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 11階

初回相談30分11,000円

離婚問題でお悩みの方
お気軽にご相談ください

06-7506-9093

土日祝もLINE&問合せフォームで受付中

〒541-0045
大阪市中央区道修町1-6-7
JMFビル北浜01 11階

大阪・北浜駅 徒歩1分
なにわ橋駅 徒歩5分
淀屋橋駅 徒歩10分

受付時間/平日9:30~17:30
相談時間/平日9:30~18:00

相談票ダウンロード

CONTENTS