離婚調停手続で提出した書面や証拠は,離婚訴訟手続に引き継がれるのか
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調停と訴訟は,別個の手続です。
調停が不成立に終わっても,自動的に訴訟へは移行しません。また,調停に提出した資料は,当然には訴訟手続には引き継がれません。
そのため,訴訟が不成立になると,別途訴訟を提起し,書面も証拠も提出しなおす必要があります。
ただし,調停手続で提出した書面や証拠が,相手方から提出されることもあります。
そのような場合,調停手続と訴訟手続とで主張の内容が大きく異なることがあれば,裁判官が悪い心証を抱く可能性があります。
離婚訴訟手続をとる可能性がある場合には,調停手続から弁護士にご依頼いただけますと,訴訟を見据えた主張立証活動を行うことができますので,ご相談下さい。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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