調停を取り下げた場合でも,離婚裁判を起こせるか
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離婚に関する裁判手続には,「離婚調停」と「離婚訴訟」があります。
離婚調停も,離婚訴訟も,家庭裁判所で行う手続です。
どちらの手続きからおこなってもいいわけではなく,まずは調停の申立てをしてからでないと,訴訟を提起することはできません(「調停前置主義」といいます)。
これは,離婚が家庭に関する争いであることから,まずは,夫婦間での自主的な解決が期待されているため,話合いによる解決を図る調停手続からスタートさせるのが望ましい,という考え方に基づきます。
離婚調停の期日を重ねても,夫婦間で離婚の合意ができない場合は,調停は不成立となり,離婚訴訟を提起することができます。
では,調停を申し立てた人(申立人)が調停を取り下げた場合には,離婚訴訟を提起することはできるのでしょうか。
取り下げ前の調停で実質的な調停活動が行われている場合には,調停前置の考え方に沿うことから,離婚訴訟を提起することができます。
他方,調停を申し立てた後すぐに取り下げたような場合には,離婚訴訟を提起することができない可能性が高いです。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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