破産した元配偶者に財産分与と養育費の支払を請求できるか
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離婚をする際に財産分与について定めていたが支払がない場合,その後,元配偶者が破産手続をとるとどうなるのでしょうか。
財産分与請求権は,元配偶者が破産した場合,原則として破産債権という権利として取り扱われます。
破産債権は,破産の手続において,破産者(この場合は元配偶者)に配当すべき財産がある場合に,その配当によって弁済を受けることができます。したがって,元配偶者に配当すべき財産がない場合には全く弁済を受けられませんし,配当すべき財産があった場合であっても,他の債権者の債権額との割合によって配当を受けられるにすぎません。
それでは,元配偶者から養育費の支払を受けている場合に,元配偶者が破産手続をとるとどうなるのでしょうか。
養育費は,実際の監護によって日々発生する権利ですので,破産手続開始決定後に発生する養育費については,破産手続による影響はありません。
破産手続開始決定前の期間の養育費(未払分の養育費)は,上記財産分与請求権と同じように破産債権として扱われますが,他の債権とは異なり,元配偶者に免責許可決定が出ても,請求することは可能です。

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