離婚に伴う慰謝料の時効
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離婚に伴う慰謝料とは,離婚によって被る精神的苦痛に対する慰謝料です。
離婚に伴う慰謝料には,次の2種類があります。
・離婚の原因となった有責行為(不貞行為や暴力等)による慰謝料(「離婚原因慰謝料」といいます)
・離婚により配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛に対する損害の賠償(「離婚自体慰謝料」といいます)
もっとも,実務においては,この2つを明確に区別せず,1個の不法行為として一体のものとして扱われることがほとんどです。
そのため,離婚に伴う慰謝料は,離婚により発生するものと考えられますので,慰謝料請求権は離婚成立から3年の時効によって消滅します(民法724条)。請求の時機を逃さないように気を付ける必要があります。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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