法律上の離婚原因がなく,早期に離婚するためには-協議離婚

法律上の離婚原因がなく,早期に離婚するためには-協議離婚

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離婚が成立するためには,
配偶者と合意をして離婚する-協議離婚や調停離婚
裁判所が離婚を命じる-裁判離婚
の大きく分けて2通りの方法があります。

早期に離婚を成立させたい場合には,できる限り,配偶者と離婚の協議を進めることをおすすめします。
離婚調停を申立てた場合,期日は1か月から2か月に1回程度の頻度でしか指定されませんので,手続が長期化する傾向にあります。
また,訴訟になれば,更に相応の年月を要し,紛争の長期化は避けられません。
そのため,短期間で離婚を実現させようとするには,すぐに調停を申し立てるのではなく,できる限り離婚協議を進める必要があります。
もっとも,夫婦で直接,離婚協議をおこなうことが困難なほど関係が悪化している場合や,配偶者の性格等から,第三者を交えて話合いをおこなうほうが適切な場合には,調停での話合いのほうがスムーズに進む場合もあります。ケースによって異なりますので,一度,ご相談ください。

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