離婚協議,離婚調停をするには別居する必要があるのか
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離婚協議,離婚調停で話合いを進めていくにあたって,必ずしも別居しなければならないわけではありません。
しかし,離婚協議を夫婦で直接おこなうことができないような関係になっている場合には,代理人弁護士を通じて離婚協議をおこなうか,離婚調停で話合いを進めるか,という選択をすることが通常です。
この場合,同居していると,たとえば,離婚調停に出席する場合,夫婦とも自宅から裁判所へ出頭して,同じところへ帰宅するということになり,そのような状況に違和感を抱くという方が多いのが実情です。
別居をすることで配偶者と接触せずに,代理人弁護士を通じた協議や調停での協議を進めることができ,精神的負担は減ります。
また,決定的な離婚原因がないケースでは,別居を開始した時点から相応の期間が経過すれば,その他の事情も考慮されたうえで,婚姻関係は破綻したものと評価されて,裁判離婚が認められる場合もあります。
夫婦で直接,離婚協議をおこない話合いがまとまらない見通しである場合には,別居をしたうえで,代理人弁護士を通じてか,または,離婚調停で離婚の話合い進めていくほうがよい場合があります。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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