離婚調停の出頭について-男性(夫)が弁護士に依頼するメリット
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当事者同士での話合いがまとまらず,離婚調停を申し立てた(申し立てられた)場合,当事者である夫側および妻側は,調停の期日には,裁判所へ出頭しなければなりません。
調停の期日は,平日の日中に指定されます。そのため,平日に仕事をしている男性にとっては,調停期日のたびに仕事を休んで裁判所に出頭しなければならず,非常に負担となります。
弁護士に依頼すると,弁護士が代理人として,期日に出頭することが可能です。そのため,調停期日のたびに仕事を休む必要がなくなり,ご負担を減らすことが可能です。
もっとも,ご自身に期日に出頭していただいた方が,調停での協議がスムーズとなる場合もございます。ケースによって異なりますので,一度,弁護士にご相談下さい。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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