協議で離婚ができない場合に必要な離婚原因

協議で離婚ができない場合に必要な離婚原因

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離婚調停・訴訟には民法で定められた離婚原因が必要です

夫婦で話し合って離婚することができない場合,法律(民法)で定められた離婚原因が必要です。

民法が定められている離婚原因

①不貞行為
②悪意の遺棄
③配偶者の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合,と定めています。

このうち⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」というのは,抽象的な概念で,暴行,虐待,モラハラ,浪費,性格の不一致など,具体例は多数あり,個別のケースによります。

離婚調停と離婚訴訟

一方の配偶者が協議離婚に応じないのであれば,民法で定められている離婚原因を主張して,離婚調停を家庭裁判所に申し立てることが考えられます。離婚調停では,公平中立な調停委員会が,双方当事者の言い分を聞き,解決を図ります。

離婚調停で話合いがまとまらなければ,離婚訴訟を提起することを検討しなければなりません。

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