不倫をした夫または妻(有責配偶者)側の離婚請求について
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有責配偶者による離婚請求は可能でしょうか
不倫や浮気などをした夫または妻から,離婚を求めることはできるでしょうか。
自ら婚姻関係を破綻させておきながら,離婚を求めることは許されないとも思えます。
しかし,最高裁の判例では,そのような離婚請求を認める場合があるとされています。
有責配偶者による離婚請求を認める3つの要件
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
②夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと
上記3つの要件を充たす場合には離婚請求が認められます。
どうしても離婚が認められない場合の対処方法
調停でも離婚に応じてもらえない場合には、別居して様子をみることが考えられます。10年程度別居して子どもが成人すれば裁判でも離婚が認められる可能性があります。
なお、この間も生活費・養育費等を支払う必要があります。
有責配偶者と言われた場合に離婚できるかどうかは、相手の離婚への拒否感のによっても異なります。また、ご自身が有責配偶者だと認識していても、実際には有責配偶者ではないケースもあります。
どうすればいいか一人で悩まず、当事務所までご相談ください。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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