離婚原因  強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

離婚原因  強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

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民法上,離婚原因のひとつとして,「 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を規定しています(民法770条1項4号)。

「強度の精神病」とは,単に精神病に罹患しているだけでは足りず,それが強度のもので回復が困難なものであることが必要で,これは医師等の専門的な判断によります。

判例は,「強度の精神病」に該当する場合であっても,「諸般の事情を考慮し,病者の今後の療養,生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ,ある程度において,前途に,その方途の見込みのついた上でなければ」ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。」としています。

精神病に罹患している相手方配偶者の生活等について具体的方途を講じなければ、民法第770条1項4号による離婚は認めないとの立場を示しています。

「具体的方途」とは

現実に精神病者の看護を行う者がいること,及び,その生活費や療養費を手当てすることをと考えられますが,現実には,看護を法律で強制することはほとんど不可能ですので,結局は,財産上の手当て,補償の問題になるといえます。

実際上,民法第770条1項4号による離婚が認められることは,そう容易ではないということになると考えられます。

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