離婚原因 性格の不一致
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夫婦で話し合って離婚することができない場合,法律(民法)で定められた離婚原因が必要です。
民法は離婚原因について、
①不貞行為
②悪意の遺棄
③配偶者の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
と定めています。
⑤「婚姻を継続し難い重大な事由」について
この「婚姻を継続しがたい重大な理由」については抽象的な概念で,暴行,虐待,モラハラ,浪費,性格の不一致など,具体例は多数あり,個別のケースによります。
性格の不一致が離婚原因として認められるには,どのような事実が必要なのでしょうか。
性格の不一致のみを主張しても,離婚は認められないことがほとんどです。
性格の不一致だけでなく,性格の不一致が原因となって婚姻関係が回復不能なまでに破綻している場合には,離婚が認められやすくなります。
性格の不一致が原因となって婚姻関係が回復不可能なまでに破綻していることを立証するためには,性格の不一致に起因した別居や喧嘩等の具体的事実が必要です。
どのような証拠があれば離婚することが可能か等の見通しにつきましては,弁護士にご相談下さい。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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