女性と性行為をするお店に出入りしている夫と離婚できるか
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夫婦で話し合って離婚することができない場合,民法で定められた離婚原因があることが必要です。
民法で定められた離婚原因の1つとして,不貞行為があります。
不貞行為とは,配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
女性と性行為をするお店に出入りしていることは,不貞行為に該当します。
もっとも,不貞行為があれば,訴訟においても直ちに離婚が認められるわけではなく,不貞行為によって婚姻関係が破綻したといえるような場合に離婚が認められます。
婚姻関係が破綻したと主張するには,婚姻関係の破綻に関する具体的な事情が必要です。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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