子どもができないことを理由として,離婚できるか
夫婦で話し合って離婚することができない場合,民法で定められた離婚原因が必要です。
民法は離婚原因について,
①不貞行為
②悪意の遺棄
③配偶者の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
と定めています。
子どもができないことを理由に離婚を請求する場合,⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると主張していくことになります。
もっとも,子どもができない事実のみをもって,「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められることはほとんどありません。子どもができないことを理由として婚姻の継続が不可能であるとする具体的な事実を集めることが必要です。
具体的には,子どもができないことに起因した別居,喧嘩,無視等の事情に関する証拠を集め,婚姻関係の継続が不可能であると立証することになります。

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