親権に関する「母親(母性)優先の原則」
離婚した場合,元夫婦が共同で親権を行使することは事実上困難です。
そのため,離婚の際には,いずれかの親を親権者とすることを決めなければなりません。
親権が争いになった場合に考慮される基準の一つに「母親(母性)優先の原則」があります。
これは,乳幼児については,特段の事情がない限り,母親の監護養育にゆだねることが子の福祉に合致するという考え方です。
従来の裁判例はこの原則によるものが多く,現在の家裁実務においては,乳幼児の場合に母親が親権者と指定される事案が多いです。
The following two tabs change content below.

フロントロー法律事務所
フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。
大阪で、弁護士の経験を10年以上有している弁護士が複数在籍しており、離婚問題や慰謝料問題に豊富な経験と実績を有しています。 特に浮気や不倫による離婚問題・トラブルでお悩みのお客様に、新しい生活に向けた最適な戦略をご提案いたします。

最新記事 by フロントロー法律事務所 (全て見る)
- お客様の声(301) - 2021年2月25日
- お客様の声(300) - 2021年2月25日
- お客様の声(299) - 2021年2月19日