親権に関する「母親(母性)優先の原則」
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離婚した場合,元夫婦が共同で親権を行使することは事実上困難です。
そのため,離婚の際には,いずれかの親を親権者とすることを決めなければなりません。
親権が争いになった場合に考慮される基準の一つに「母親(母性)優先の原則」があります。
これは,乳幼児については,特段の事情がない限り,母親の監護養育にゆだねることが子の福祉に合致するという考え方です。
従来の裁判例はこの原則によるものが多く,現在の家裁実務においては,乳幼児の場合に母親が親権者と指定される事案が多いです。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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