別居中の配偶者が,子どもを連れ去った場合,子どもを引渡してもらうには
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別居中の配偶者が子どもを連れ去った場合,子どもを引渡してもらうには,どのような手続をとればいいのでしょうか。
まずは,話合いによって,子どもを引渡してもらうように求めます。
当事者間での話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に対し,子の引渡し調停と子の監護者の指定調停を申し立てます。
調停においては,子どもの,年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等を考慮して,子どもに精神的な負担をかけないように配慮して,子どもの意向が尊重されたとり決めができるように話合いが進められます。
調停においても,話合いがまとまらず,調停不成立となった場合には,自動的に審判手続が開始され,裁判官が判断することになります。
また,緊急性が高い場合には,調停を経ずに,子の引渡しの審判及び子の監護者の指定の審判を申し立てることもあります。
審判においては,裁判官が,子の生育歴や子と親の関わり方等の事情を確認し,判断します。
また,子どもに差し迫った危険がある場合等には,審判の申立ての他に保全処分の申立てを行うこともあります。
どのような手続を採るべきか,ケースによって異なりますので,弁護士にご相談下さい。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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