親権と監護権は分けることができるのか
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離婚の際,夫婦のいずれか一方を未成年の子の親権者と決めなければなりません。
監護権は,親権のうち,子の心身の成長のための教育及び養育を中心とする権利義務です。
監護権は,本来,親権に含まれるものですが,離婚の場合には,監護権者と親権者を別に定めることもできます。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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