親権者の変更が認められるには
離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができます。
他方,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
親権者の変更の調停手続では,次のような事情を主張したり,資料等を提出したりします。
・申立人が自分への親権者の変更を希望する事情
・現在の親権者の意向
・今までの養育状況
・双方の経済力や家庭環境
・子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等
なお,話合いがまとまらずに調停が不成立となった場合には,自動的に審判手続が開始されます。この場合は,裁判官が一切の事情を考慮して,審判することになります。

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