子どもが元配偶者の元にいる場合,祖父母は子どもと会うことができるのか
離婚後,元妻が親権を持ち,子どもと暮らしている場合,元夫の父母(子どもの祖父母)には子どもと会う権利はないのでしょうか。
離婚によって親権者でなくなった親は,離婚後も定期的に子どもと会うことができ,これを面会交流と呼びます。
面会交流の内容について,まずは父母間の話合いによって決めますが,話合いがまとまらなかった場合には,家庭裁判所の調停または審判で決めてもらいます。
面会交流は,子どものことを第一に考えて(「子の福祉を尊重して」),面会の日時,場所,方法などを決めます。
祖父母の場合,現在の実務においては,祖父母独自の面会交流は認められない傾向にあります。
そこで,一般的には,子の親が面会交流をする際に,祖父母が一緒に子に会う方法を採ります。また,調停では,(元)妻の合意が得られれば,面会交流の際に祖父母と会うことについて,調停条項にその旨を明記することが考えられます。

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