不倫・浮気を理由とする慰謝料請求が認められるためには②(不貞の事実)

不倫・浮気を理由とする慰謝料請求が認められるためには②(不貞の事実)

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配偶者が不倫・浮気をした場合,その不倫相手に慰謝料請求をするためには,主に,以下の要件(条件)が必要です。

1 配偶者と不倫相手が,婚姻期間中に肉体関係またはそれに類似する行為をしたこと
2 不倫相手が,婚姻関係があることを上記1の行為時点で知っていたこと
3 上記1の行為の時点で,夫婦関係が破綻していなかったこと

1について,配偶者と不倫相手が肉体関係やそれに類似する行為をしたことは,慰謝料を請求する側が立証しなければなりません。
通常,肉体関係があったことを直接証明する証拠などないことは当然です。
そこで,肉体関係があったことを推認できる事実や証拠が必要となります。
そのような事実や証拠は,一つではなく,複数の事実や証拠を積み重ねることで肉体関係があったと認められることになります。
どのような事実や証拠が必要かについては,ケースによって異なりますので,弁護士にご相談ください。

 

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