不倫・浮気を理由とする慰謝料請求が認められるためには③(故意・過失)

不倫・浮気を理由とする慰謝料請求が認められるためには③(故意・過失)

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配偶者が不倫・浮気をした場合,その不倫相手に慰謝料請求をするためには,主に,以下の要件(条件)が必要です。

1 配偶者と不倫相手が,婚姻期間中に肉体関係またはそれに類似する行為をしたこと
2 不倫相手が,婚姻関係があることを上記1の行為時点で知っていたこと
3 上記1の行為の時点で,夫婦関係が破綻していなかったこと

2について,不倫相手が,配偶者が婚姻していることを知っているか,知り得たという場合でなければ,不法行為とはなりません。
たとえば,あなたの夫が,不倫相手の女性と交際を始めたけれども,夫は,自分が結婚していることを隠していたような場合には,不倫相手の女性は,不倫をしているという認識ではなく,独身男性と交際しているという認識しか持ちません。
そのような場合には,不倫相手の女性には責任を問うことができません。
ただ,不倫相手の女性が,注意すれば,その交際相手が結婚していることがわかったような場合には,故意はないけれども過失があるものとして,責任を負うこととなります。

不倫相手が,婚姻の事実を知っていたまたは知り得たということについては,慰謝料を請求する側が立証しなければなりません。
不倫相手の主観を,客観的な事実,状況などから立証することも必要な場合もあり,この点は,難しいことがよくあります。

それもあってか,不倫相手からは,「結婚しているとは知らなかった。聞かされていなかった」という言い訳,反論がよくでてきます。

しかし,直接的な証拠がない場合であっても,様々な事実や証拠を重ねることでこのような反論が認められないようにすることが可能な場合はあります。
どのような事実や証拠が必要かについては,ケースによって異なりますので,弁護士にご相談ください。

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