不倫・浮気を理由とする慰謝料請求が認められるためには④(婚姻関係破綻の抗弁)
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配偶者が不倫・浮気をした場合,その不倫相手に慰謝料請求をするためには,主に,以下の要件(条件)が必要です。
1 配偶者と不倫相手が,婚姻期間中に肉体関係またはそれに類似する行為をしたこと
2 不倫相手が,婚姻関係があることを上記1の行為時点で知っていたこと
3 上記1の行為の時点で,夫婦関係が破綻していなかったこと
配偶者の不倫相手に,慰謝料を請求した場合に,よくあらわれる反論(抗弁)が,「婚姻関係はすでに破綻していた」というものです。
最高裁判例は,「夫婦の一方と第三者が肉体関係をもった場合において,夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは,特段の事情のない限り,第三者は夫婦の他方に対して不法行為責任を負わない。」としています。
婚姻関係が破綻しているかどうかは,夫婦喧嘩が多いことや,家庭内別居の状態であるというだけでは足りません。
物理的に別居している場合は,婚姻関係が破綻していると評価されることも多いですが,別居の原因,経緯,期間などにもよります。
不倫の時点で,夫婦の婚姻関係が破綻していたと認められた場合には,不倫相手は,責任を負わないことになります。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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