離婚や不倫についての話合いを録音してよいか
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配偶者の不倫・浮気の手がかりを見つけたり,確証を得たりした場合,そのことを配偶者に確かめ,話合いをすることがあります。
この話合いの様子を,配偶者に告げずに,ボイスレコーダーやスマートフォンなどの録音機能を使って録音することは許されるのでしょうか。
配偶者との会話を録音する際に,配偶者の承諾をとる必要はありません。このような会話は重要な証拠になることがあるので,録音しておきましょう。
はじめは,不倫を認める発言をしていたのに,いざ調停になったら,不倫はしていないと前言を翻すことはよくあります。
また,話合いのときには,配偶者がその不倫相手に自分が結婚していることを伝えていたのか,不倫相手が知っていたのか,について,配偶者に話させるようにしましょう。
不倫相手の内心や認識の点については立証が容易ではないので,配偶者が認めている発言を録音したものは重要な証拠となります。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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