配偶者を従業員として雇用している場合
医師が,配偶者を従業員として雇用している場合,離婚を理由に解雇はできません。
労働契約法16条により,解雇に客観的な合理的理由があり,かつ,社会通念上相当と認められない限りは,解雇したとしても無効と判断されます。離婚は夫婦間の問題であることからすると,離婚を理由には解雇できないのです。
そのため,従業員として雇用している配偶者と離婚の協議をする場合には,雇用関係の問題も一緒に解決する必要があります。早い段階でご相談いだけると,よりよい解決方法をご提案できますので,お早めに弁護士までご相談下さい。
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フロントロー法律事務所
フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。
大阪で、弁護士の経験を10年以上有している弁護士が複数在籍しており、離婚問題や慰謝料問題に豊富な経験と実績を有しています。 特に浮気や不倫による離婚問題・トラブルでお悩みのお客様に、新しい生活に向けた最適な戦略をご提案いたします。

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