配偶者を従業員として雇用している場合
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医師が,配偶者を従業員として雇用している場合,離婚を理由に解雇はできません。
労働契約法16条により,解雇に客観的な合理的理由があり,かつ,社会通念上相当と認められない限りは,解雇したとしても無効と判断されます。離婚は夫婦間の問題であることからすると,離婚を理由には解雇できないのです。
そのため,従業員として雇用している配偶者と離婚の協議をする場合には,雇用関係の問題も一緒に解決する必要があります。早い段階でご相談いだけると,よりよい解決方法をご提案できますので,お早めに弁護士までご相談下さい。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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