婚姻費用や養育費の算定
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医師は年収が高い傾向にあり,年収が2000万円を超えることもあります。そのため,婚姻費用・養育費の算定にあたっても,特有の問題が生じます。
婚姻費用や養育費の算定に当たっては,実務上の基準を定めている「婚姻費用算定表」「養育費算定表」が用いられています。
「婚姻費用算定表」「養育費算定表」には,義務者(婚姻費用を支払う側)の年収が2000万円を超える場合(事業所得者は,事業所得が1409万円を超える場合)について,定められていません。
この場合は,個別具体的な事情について考慮しながら婚姻費用を定めることになります。
個別具体的な事情としては,従前の生活実態を踏まえて,税金の負担額,貯蓄率,特別経費等を考慮することになります。
婚姻費用や養育費を定めるにあたって,どのような事情を考慮するかはケースによって異なりますので,弁護士にご相談下さい。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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