財産分与の割合

財産分与の割合

この記事を読むのに必要な時間は約1分42秒です。
離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。その財産の名義が夫婦のいずれであるかにかかわらず,財産分与の対象となります。

財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分ける制度ですので,分与の割合については,財産形成,維持への寄与度によって割合を決めます。妻が収入を得ていなくても,専業主婦として夫の仕事に協力したとして,財産分与の割合を2分の1とすることが通常です。

しかし,夫婦の一方が医師である場合には,財産分与の割合が修正される場合があります。

医師は,

・高度な知識や技能を有していること

・医師となるまでに多額の金銭的投資をしていること

・開業医である場合には医師自身の経営手腕が産形成に大きな影響を与えていること

等から,医師個人が財産形成,維持へ大きく寄与したとして,財産分与の割合が2分の1とならない(医師側に有利な財産分与割合となる)ことがあります

例えば,夫が医者として病院を経営し,1億円を超える資産を形成した事案では,夫の医師・病院経営者としての手腕・能力が大きいと認定し,財産分与の割合を2分の1とせず,妻に2000万円の財産分与しか認めなかった裁判例があります(福岡高裁昭和44年12月24日判決)。

財産分与の割合の修正を主張する(もしくは,財産分与の割合が修正されないと主張する)にあたっては,資産形成や維持への寄与度を根拠づける事実や証拠を集める必要があります。どのような事実や証拠が重要になるかは,弁護士にご相談下さい。

The following two tabs change content below.
弁護士法人フロントロー法律事務所

弁護士法人フロントロー法律事務所

フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。 大阪で、弁護士の経験を10年以上有している弁護士が複数在籍しており、離婚問題や慰謝料問題に豊富な経験と実績を有しています。 特に男性側の離婚問題・トラブルでお悩みのお客様に、新しい生活に向けた最適な戦略をご提案いたします。|事務所・弁護士紹介はこちら
離婚問題を弁護士に相談するメリット

お客様の声

〒541-0045 
大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 11階

初回相談30分5500円

離婚問題でお悩みの方
お気軽にご相談ください

06-7506-9093

土日祝もLINE&問合せフォームで受付中

〒541-0045
大阪市中央区道修町1-6-7
JMFビル北浜01 11階

大阪・北浜駅 徒歩1分
なにわ橋駅 徒歩5分
淀屋橋駅 徒歩10分

受付時間/平日9:30~17:30
相談時間/平日9:30~18:00

相談票ダウンロード

CONTENTS