会社員が離婚する場合の財産分与―将来の退職金は財産分与の対象となるか
離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。その財産の名義が夫婦のいずれであるかにかかわらず,財産分与の対象となります。
退職金は,賃金の後払的性質を有するものですので,原則として,財産分与の対象となります。
将来の退職金のうち,離婚時に退職金の支給が確定している場合には,財産分与の対象となることがほとんどです。
他方,離婚時に支給が確定していない退職金は,支給される可能性が高いといえる場合に,財産分与の対象となります。
退職金が支給される可能性が高いか否かは,勤務先の経営状況,支給時期等で判断されます。
例えば,公務員である場合には,退職金が支給される可能性が高いと判断され,財産分与の対象となる可能性があります。
退職金が支給される可能性が高いと判断できるか否かは,ケースによって異なりますので,弁護士にご相談下さい。
将来の退職金が財産分与の対象となる場合であっても,財産分与は婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものですので,婚姻期間に対応する額に限定されることがほとんどです。
将来の退職金が財産分与の対象になる場合,その支払時期については,離婚時,もしくは退職金の支給時とすることが考えられます。
離婚時を支払時期とすると,財産分与に関しても離婚と一緒に解決することができます。しかし,将来の退職金額は不確定なものですので,退職金額をいくらと評価するかが問題となります。それに加えて,支払う側に現時点で資力がないと,支払いを受けることができません。
退職金の支給時を財産分与の支払時期とすると,支払う側に現時点で資力がなくても,支払いを受けることができます。しかし,退職時期が不確定ですので,支払いを受けることが困難になる可能性があります。
どちらの支払時期にもメリットとデメリットがありますので,弁護士にご相談下さい。

フロントロー法律事務所

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