高所得者の財産分与
離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。その財産の名義が夫婦のいずれであるかにかかわらず,財産分与の対象となります。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分ける制度ですので、分与の割合については、財産形成、維持への寄与度によって割合を決めます。妻が収入を得ていなくても、専業主婦として夫の仕事に協力したとして、財産分与の割合を2分の1とすることが通常です。
しかし、夫婦の一方が高所得者である場合には、その収入すべてが夫婦で協力して形成した財産とはいえない場合も出てきます。
したがって、高所得者の場合、財産分与の割合が2分の1とならない場合がありますので、具体的な交渉をするにあたっては、弁護士にご相談ください。
財産分与の対象となる財産の範囲は、一般的には夫婦の協力関係が終了した別居開始時を基準とします。したがって、財産分与をするにあたっては、別居開始時に有していた財産を対象に協議していくことになります。

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