離婚後の姓(氏,名字)と戸籍

離婚後の姓(氏,名字)と戸籍

結婚したときに氏(名字)を変えた一方配偶者は,離婚した場合,結婚前の氏に戻る(復氏)のが原則です。
ただ,離婚の日から3か月以内に戸籍法定めるところにより届け出ることによって、離婚のときの氏を使用することができます。

婚姻中の夫婦の戸籍は同じ戸籍に入っていますが,離婚をすると,戸籍は別々にしなければなりません。
例えば,結婚して夫の氏を夫婦の氏として使用する場合,夫を筆頭者とする戸籍を新しく作り,妻は夫の戸籍に入ります。
離婚すると妻の戸籍は,夫の戸籍から除籍されます。
妻は結婚前の元の戸籍に戻るか,新しく自分の戸籍を作らなければなりません。

離婚後の戸籍と氏の選択には,3通りあります。

①結婚前の氏と戸籍に戻る。
②結婚前の氏に戻し,自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくる。
③離婚後も結婚していたときの氏を使用し,自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくる。

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