ひとり親家庭への支援

ひとり親家庭への支援

経済的支援

・児童扶養手当

ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け,児童の健全育成を図ることを目的として、毎月一定額を支給する制度です。支給対象者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父または養育者です。

 

・児童手当

次代の社会を担う子どもの発達や成長を社会全体で応援するため、子どもを養育している方に手当を支給する制度です。支給対象者は、15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までのお子さんを養育している方です。

 

・母子父子寡婦福祉資金貸付

ひとり親家庭の母,父及び寡婦の方の経済的自立や,扶養しているお子さんの福祉増進のために,必要な資金を貸す制度です。貸付の対象は、ひとり親家庭の親及び寡婦の方のうち、ひとり親世帯の世帯主の年収が550万円未満の方です。

 

・ひとり親家庭医療費助成

病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費・訪問介護利用料の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担を助成してくれる制度です。

 

・JR通勤定期乗車券特別割引制度

児童扶養手当を受給している世帯主または世帯員が,JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できます。

 

・駐輪場利用料金の割引

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭の世帯員が駐輪場を利用する場合,一回利用回数券・定期利用料金が半額になります(世帯に1名)。

 

 

子育て・生活支援

・保育所等の優先入所

ひとり親世帯が、保育が必要な事由として、就労、就労内定、就学、求職活動により申込みを行う場合については、同じ就労条件等で両親のいる世帯よりも高い点数を設定しています。就労している、もしくは就労する意思のあるひとり親世帯が保育施設等を優先的に利用できるよう配慮しています。

 

・ひとり親家庭等日常生活援助制度

ひとり親家庭の母,父及び寡婦の方で,技能取得のための通学・就職活動等の自立促進や疾病・残業等で一時的に保育や家事・介護を必要とする場合に,家庭生活支援員を派遣したり,家庭生活支援の居宅で保育したりするなどの方法で,生活を支援してくれる制度です。

 

・母子生活支援施設の入所

保護と自立支援の両機能を有し、子どもと母親が一緒に入所できる唯一の児童福祉施設

です。施設を利用することにより、住まいが確保され、経済的困窮や暴力のある生活から離れ、安心・安全な生活を取り戻すことができるとともに、子どもの預かりや学習支援、母親自身の資格取得や就労など、生活の立て直しを目指すことができます。

 

就業支援

・ひとり親家庭サポーターによる相談

ひとり親家庭サポーターは、ひとり親家庭の方や離婚を考えている方に対し、就職や自立支援に関する制度などの情報を提供するとともに、きめ細かな相談支援を行う専門の相談員です。ひとり親家庭及び寡婦の方は、サポーターに相談することができます。

 

・大阪市ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業

母子・父子福祉センター「愛好会館」では,ひとり親家庭の母,父及び寡婦の方の経済的自立や生活の向上をめざして,就業支援講習会の開催や,求人情報の提供等をしています。

 

・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母又は父が,就職やキャリアアップのために,指定された教育訓練講座を受講し終了した場合に,受講に要した費用の一部が支給されるという制度です。

 

・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母又は父が,看護師や介護福祉士などの資格取得のため,1年以上養成機関で修業する場合に,給付金を受けられる制度です。

 

その他

・国民年金免除申請

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料の納付が免除される制度です。

 

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