男性が離婚する際の養育費の留意点
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離婚をする際、子どもの親権者は母となり、男性が養育費の支払義務者(養育費を支払う側)となることが多くあります。
養育費は、子どもが20歳、もしくは経済的に自立するまで支払わなければならず、支払が長期にわたることがほとんどです。そのため、養育費を合意するにあたっては、支払が長期になることを念頭に置いて養育費の額を検討しなければいけません。
養育費は、義務者(養育費を支払う側)の年収、権利者(養育費の支払を受ける側)の年収、子供の年齢・人数等によって、標準的な金額が算定されます
年収に大きな変動がある場合、年収が高い時期に養育費の算定をすると、実際の生活水準より高めの養育費額が算定されることとなってしまい、後々養育費の支払が困難となる可能性があるので、注意が必要です。
また、一度決まった養育費は、その終期まで変更できないわけではありません、
離婚の際に、養育費の金額を合意していても、その後、合意当時に予測できなかった事情の変更が生じたときには、養育費の金額を変更することができます(事情変更の原則)。
男性の場合、特に、
・収入の減少
・再婚等による扶養家族の増加
・元妻の再婚
があれば、一度決まった養育費の金額の減少が認められる場合があります。
上記のような事情の変更があった場合には、まずは、協議で養育費の額を定めます。
協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停か審判を申し立てます。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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