離婚の際の住宅ローンについて
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婚姻中に自宅不動産を購入し、住宅ローンを組んでいる方も多くいます。
離婚に伴う財産分与では、自宅不動産をどのように分与するか,また,住宅ローンをどのように精算するかが問題となります。
自宅不動産の離婚時(または別居時)の価値が、住宅ローンを上回る場合(アンダーローン)には、
①住宅ローンの支払いを継続し、自宅不動産はいずれかが取得する
②自宅不動産を売却し、その売却代金の一部で住宅ローンを完済する
の方法があります。
①の場合には、今後、住宅ローンの支払いをするのはどちらか。住宅ローンの債務者と実際の支払者が別の場合には、住宅ローンの組み換えができるか等、借入先に確認の上、協議する必要があります。
②の場合は、住宅ローンを完済した売却代金の残額をどのように分けるかを協議します。
自宅不動産の離婚時(または別居時)の価値が、住宅ローンを下回る場合(オーバーローン)は、
①住宅ローンの支払いを継続し、自宅不動産はいずれかが住み続ける
②自宅不動産を売却し、売却代金を住宅ローンの返済に充て、残りの住宅ローンをいずれが負担するか協議する
の方法があります。
①の場合、自宅不動産に居住する人と住宅ローンの債務者が異なっている場合(例えば、住宅ローンの債務者は夫であるが、妻が自宅不動産に住み続ける場合)は、住宅ローンの支払いが滞ると、自宅不動産が差押えられ自宅を明け渡さなければならない事態を招くという問題もあります。今後、ローンの支払いをするのはどちらか。住宅ローンの債務者と実際の支払者が別の場合には、住宅ローンの組み換えができるか等、借入先に確認の上、協議する必要があります。また、離婚を機に、夫婦の一方が連帯保証人から外れたいという場合には、新たな連帯保証人を探したり、ローンの借り換えも検討する必要があります。
②の場合、残りの住宅ローンについては、支払いを続けなければなりません。その他の財産も含め、財産分与の方法を協議する必要があります。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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