養育費の増減(権利者の収入が増えた場合)
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養育費の支払を受ける側の収入が増えた場合,離婚の際に合意した養育費の金額は変更できるのか
養育費は,義務者(養育費を支払う側)の年収,権利者(養育費の支払を受ける側)の年収,子どもの年齢・人数によって,標準的な金額を算定します
離婚の際に,養育費の金額を合意していても,その後,合意当時に予測できなかった事情の変更が生じたときには,養育費の金額を変更することができます(事情変更の原則)。
権利者の収入が増えた場合,養育費の算定額が下がり,一度決まった養育費の金額の減少が認められる場合があります。
まずは,養育費の額を下げるよう,協議を行います。協議がまとまらなかった場合には,家庭裁判所に,調停や審判を申し立てます。
権利者の収入がどの程度増えたかによって,養育費の金額を変更することが可能かどうか決まりますので,一度,弁護士にご相談下さい。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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