養育費の増減(養育費を支払う側が再婚した場合)
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養育費を支払う側が再婚した場合,養育費の額に変更はあるのか
養育費は,義務者(養育費を支払う側)の年収,権利者(養育費・婚姻費用の支払を受ける側)の年収,被扶養者の年齢・人数によって,標準的な金額を算定します
義務者が再婚し,扶養家族が増えた場合,養育費の金額は変更するのでしょうか。
①義務者と再婚相手との間に子がいない場合
義務者は,再婚相手に対して,扶養義務を負います。再婚相手に収入がない,もしくは少ない場合には,義務者の被扶養者が増えたとして,養育費を算定します。
例えば,元妻との間に子が1名おり養育費を払っている場合,離婚時には,被扶養者を子ども1名と考え,養育費を算定します。その後,義務者が再婚し,被扶養者が増えた場合には,被扶養者を2名と考え,養育費を算定します。義務者の被扶養者が増えるため,離婚時に算定した養育費の額より,再婚後の養育費の額が低くなります。
他方,再婚相手の収入が,自己の生活費を賄う以上に多額である場合には,義務者の被扶養者は増えません。そのため,養育費の額に変更はありません。
②再婚相手との間に子がいる場合
再婚相手との間に子がいる場合には,義務者は,その子に対しても扶養義務を負います。そのため,義務者の被扶養者が増えたとして,養育費を算定します。離婚時に算定した養育費の額より,再婚後の養育費の額は低くなります。
養育費を算定するにあたっては,通常,家庭裁判所が公表している養育費算定表を用います。
しかし,養育費算定表は,養育費を簡便に算定するための表であり,義務者が再婚し,扶養家族が増えたような場合には,養育費算定表では養育費を算定することはできません。計算式を使って算定しますが,計算方法が複雑ですので,是非,当事務所までご相談下さい。
以上の算定により,養育費の額が減少できそうであれば,まずは,権利者および義務者の間で,養育費の減額について協議を行います。協議がまとまらなかった場合には,家庭裁判所に,調停や審判を申し立てます。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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