離婚の際に財産分与の対象となる財産
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離婚の際,婚姻生活中に形成された財産を分けることを財産分与といいます。
財産分与の対象となる財産は,婚姻後にできた財産で,その財産の名義が夫婦どちらかにかかわらず,不動産,預金,保険,有価証券,自動車,退職金(同居期間に対応する部分)などが対象となります。
また,住宅ローンを含めた借金などのマイナス財産も分与の対象となります。
他方,婚姻前から持っていた財産や相続によって取得した財産などは,夫婦が協力して築いた財産ではないので,一方配偶者の固有の財産として,財産分与の対象にはなりません。
財産分与は,当事者間の協議で定めますが,協議がまとまらないときは,調停や審判など裁判所の手続きで解決を図ることになります。
財産価値の評価は専門的知識を要しますので,早い段階で弁護士の助言を得ることが望ましいでしょう。
また,財産分与は,離婚のときから2年間は請求することができます。
そのため,すでに離婚をしている場合でも,財産分与について取り決めをしなかったのであれば,離婚のときから2年以内であれば財産分与の請求だけをすることも可能です。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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