離婚の際の財産分与 退職金について
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離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。その財産の名義が夫婦のいずれであるかにかかわらず,財産分与の対象となります。
退職金も財産分与の対象となります。
退職金は,給与の後払い的性格を有することから,離婚時点よりも将来の時点で支払われるであろう退職金についても,婚姻期間に相応した金額については,財産分与の対象とすべきという見方ができます。
一方で,退職金の支払いが現実化していない場合には,将来,確実に退職金が支払われるかどうかが不確定です。将来,会社が倒産することや,退職金をもらえないかたちで離職してしまう場合(解雇など)もあり得ます。
そのため,裁判実務においては,どのような場合でも退職金を財産分与の対象とするのではなく,退職に時期が近い将来で,退職金が支払われる可能性が高い場合には,財産分与の対象とすることが多いです。
最近の裁判例では,退職時期が,離婚時点から概ね10年以内であれば,財産分与の対象にすることが多い傾向にあります。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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