離婚の際の財産分与 退職金について

離婚の際の財産分与 退職金について

この記事を読むのに必要な時間は約1分7秒です。
離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。その財産の名義が夫婦のいずれであるかにかかわらず,財産分与の対象となります。

退職金も財産分与の対象となります。
退職金は,給与の後払い的性格を有することから,離婚時点よりも将来の時点で支払われるであろう退職金についても,婚姻期間に相応した金額については,財産分与の対象とすべきという見方ができます。
一方で,退職金の支払いが現実化していない場合には,将来,確実に退職金が支払われるかどうかが不確定です。将来,会社が倒産することや,退職金をもらえないかたちで離職してしまう場合(解雇など)もあり得ます。
そのため,裁判実務においては,どのような場合でも退職金を財産分与の対象とするのではなく,退職に時期が近い将来で,退職金が支払われる可能性が高い場合には,財産分与の対象とすることが多いです。
最近の裁判例では,退職時期が,離婚時点から概ね10年以内であれば,財産分与の対象にすることが多い傾向にあります。

The following two tabs change content below.
弁護士法人フロントロー法律事務所

弁護士法人フロントロー法律事務所

フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。 大阪で、弁護士の経験を10年以上有している弁護士が複数在籍しており、離婚問題や慰謝料問題に豊富な経験と実績を有しています。 特に男性側の離婚問題・トラブルでお悩みのお客様に、新しい生活に向けた最適な戦略をご提案いたします。|事務所・弁護士紹介はこちら
弁護士法人フロントロー法律事務所

最新記事 by 弁護士法人フロントロー法律事務所 (全て見る)

離婚問題を弁護士に相談するメリット

お客様の声

〒541-0045 
大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 11階

初回相談30分11,000円

離婚問題でお悩みの方
お気軽にご相談ください

06-7506-9093

土日祝もLINE&問合せフォームで受付中

〒541-0045
大阪市中央区道修町1-6-7
JMFビル北浜01 11階

大阪・北浜駅 徒歩1分
なにわ橋駅 徒歩5分
淀屋橋駅 徒歩10分

受付時間/平日9:30~17:30
相談時間/平日9:30~18:00

相談票ダウンロード

CONTENTS