子ども名義の預貯金は財産分与の対象になるか
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離婚に伴う財産分与において,婚姻期間中に夫婦の協力によりつくられた財産であれば,その財産が夫の名義であっても,妻の名義であっても,財産分与の対象財産となります。
子ども名義の預貯金については,子ども自身がこづかいやアルバイト代などを貯めたような場合は子ども自身の固有の財産といえるので,財産分与の対象となりません。
そうではなく,親が子どもの将来の学費などに充てるための資金を子ども名義で貯金していた場合などは,財産分与の対象となり,その貯金を管理している親名義の財産と同視して計算します。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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