離婚に伴う財産分与 預貯金について
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離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。その財産の名義が夫婦のいずれであるかにかかわらず,財産分与の対象となります。
夫婦それぞれの名義の預貯金も財産分与の対象となります。
預貯金の残高は変動するものですので,いつの時点の残高を分けるかを決めなければなりません。
実務上は,原則として,別居時を基準とします。これは,夫婦の経済的な協力関係が別居によって終了するからです。
したがって,別居時の残高を分与の対象として計算することになります。
たとえ,別居後に相手方が預貯金を使って,残高が減少していたとしても,財産分与の計算のうえでは,別居時の残高を分与対象財産の金額に計上します。
ただ,本来であれば配偶者から支払われるべきであった婚姻費用(生活費)に使ったために預貯金が減少した場合で,過去の婚姻費用(生活費)の精算も行われていないようなときには,別居後の残高を考慮することもあります。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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