財産分与で,住宅がオーバーローンの場合,どのように取り扱うのか

財産分与で,住宅がオーバーローンの場合,どのように取り扱うのか

この記事を読むのに必要な時間は約1分27秒です。
離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。

住宅のような不動産も,財産分与の対象となります。
住宅はオーバーローン(住宅の価値より,ローンの額の方が上回っていること)となっている場合があり,どのように財産分与を行うか,問題となります。

オーバーローンの住宅が財産分与の対象となっている場合,住宅の所有権をどちらが取得するかのみならず,誰がローンの支払を行うかも同時に協議します。住宅の所有権を得る方が,ローンの支払も引き受ける(ローンの債務者となる)ことが通常です。仮に住宅の所有権が移る場合には,ローンの借り換えを行わなければならず,金融機関との協議が必要です。しかし、実務上,金融機関がローンの借り換えに応じることは極めて稀です。

住宅の所有権のみ取得して,ローンの支払いは相手方が行うといったケースもあります。しかし,相手方がローンの支払いを滞れば,競売等の手続がとられることがあり,住宅という生活の基盤を失う可能性が出てきます。そのため,住宅の所有権者とローンの債務者は,同じ人にすることが望ましいです。

離婚を機に住宅を売った場合,住宅がオーバーローンとなっていると,ローンのみ残ることになります。その場合には,ローンをどちらが負担するかについても,当事者間で協議することになります。

The following two tabs change content below.
弁護士法人フロントロー法律事務所

弁護士法人フロントロー法律事務所

フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。 大阪で、弁護士の経験を10年以上有している弁護士が複数在籍しており、離婚問題や慰謝料問題に豊富な経験と実績を有しています。 特に男性側の離婚問題・トラブルでお悩みのお客様に、新しい生活に向けた最適な戦略をご提案いたします。|事務所・弁護士紹介はこちら
弁護士法人フロントロー法律事務所

最新記事 by 弁護士法人フロントロー法律事務所 (全て見る)

離婚問題を弁護士に相談するメリット

お客様の声

〒541-0045 
大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 11階

初回相談30分11,000円

離婚問題でお悩みの方
お気軽にご相談ください

06-7506-9093

土日祝もLINE&問合せフォームで受付中

〒541-0045
大阪市中央区道修町1-6-7
JMFビル北浜01 11階

大阪・北浜駅 徒歩1分
なにわ橋駅 徒歩5分
淀屋橋駅 徒歩10分

受付時間/平日9:30~17:30
相談時間/平日9:30~18:00

相談票ダウンロード

CONTENTS