財産分与で,住宅がオーバーローンの場合,どのように取り扱うのか
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離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。
住宅のような不動産も,財産分与の対象となります。
住宅はオーバーローン(住宅の価値より,ローンの額の方が上回っていること)となっている場合があり,どのように財産分与を行うか,問題となります。
オーバーローンの住宅が財産分与の対象となっている場合,住宅の所有権をどちらが取得するかのみならず,誰がローンの支払を行うかも同時に協議します。住宅の所有権を得る方が,ローンの支払も引き受ける(ローンの債務者となる)ことが通常です。仮に住宅の所有権が移る場合には,ローンの借り換えを行わなければならず,金融機関との協議が必要です。しかし、実務上,金融機関がローンの借り換えに応じることは極めて稀です。
住宅の所有権のみ取得して,ローンの支払いは相手方が行うといったケースもあります。しかし,相手方がローンの支払いを滞れば,競売等の手続がとられることがあり,住宅という生活の基盤を失う可能性が出てきます。そのため,住宅の所有権者とローンの債務者は,同じ人にすることが望ましいです。
離婚を機に住宅を売った場合,住宅がオーバーローンとなっていると,ローンのみ残ることになります。その場合には,ローンをどちらが負担するかについても,当事者間で協議することになります。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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