年金分割とは
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離婚をした場合,年金はどうなるのでしょう。
離婚をする際または離婚した後に,年金に関してとりうる手続きの1つに,「年金分割」があります。
「年金分割」とは,厚生・共済年金を対象とした制度で,夫婦の婚姻期間中の厚生・共済年金の保険料納付記録を夫婦間で分割する制度です。
年金は,基礎年金がいわゆる「1階部分」で,厚生・共済年金がいわゆる「2階部分」,企業年金等がいわゆる「3階部分」ですが,年金分割の対象は,「2階部分」です。
例えば,夫の厚生・共済年金を分割する場合,妻は,分割された分(夫が婚姻期間中に支払った保険料の一部)の保険料を支払ったと扱われ,その額を元に,将来,年金を受け取ることができます。
年金分割には,2つの方法があります。
1つ目の方法は,「3号分割」です。
「3号分割」とは,相手の同意を必要とせず,3号被保険者に対し,保険料納付記録を2分の1に分割する制度です。
例えば,サラリーマンの夫に扶養されている妻(3号被保険者)の場合は,3号分割がなされます。
ただし,平成20年3月以前の保険料納付記録については,3号分割をすることができないため,この時期については,次に説明する離婚分割を行う必要があります。
2つ目の方法は,「離婚分割」です。
「離婚分割」(合意分割)は,夫婦の婚姻期間中のそれぞれの厚生・共済年金の保険料納付記録の合計額を分割する制度です。
どのような割合で分割するかは,基本的には夫婦間で協議し,夫婦間で合意します。
夫婦の協議で合意できなかった場合には,調停や審判によって分割割合が決まります。
実務上,分割割合は,ほとんどの場合2分の1(0.5)と定められます。
離婚調停中の場合には,離婚調停の中で,年金分割についても,併せて解決されることがほとんどです。
離婚分割は,3号分割とは異なり,3号被保険者以外の人,例えば,夫の扶養に入っていない妻であっても行うことができます。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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