養育費を算定するとき,収入を得ていない当事者の収入はゼロとして計算されるのか

養育費を算定するとき,収入を得ていない当事者の収入はゼロとして計算されるのか

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養育費は,義務者(養育費を支払う側)の年収,権利者(養育費の支払を受ける側)の年収,子どもの年齢・人数によって,標準的な金額を算定されます。
当事者が,無職で収入がない場合には,その当事者の収入はゼロとして,扱います。
しかし,働こうと思えば働けるのに働いていない場合は,働いた場合に得られる収入を仮定して,養育費を算定することになります。

例えば,義務者(養育費を支払う側)が定職に就くことが可能な場合には,賃金センサス(職種や年齢のような属性に応じた賃金の統計資料のことです)を使って収入を仮定し,その額を元に,養育費を算定します。

権利者(養育費の支払いを受ける側)であっても,義務者と同様に,働こうと思えば働けるのに働いていない場合は,収入を仮定して,養育費を算定します。
ただし,子どもが小さくて働けない場合も,多くあります。
その場合は,収入をゼロとして,養育費を算定します。
養育費の算定は,ケースによって異なりますので,どのような場合に収入があると仮定されるか等,弁護士にご相談ください。

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