婚姻費用の支払義務者の年収が2000万円を超える場合

婚姻費用の支払義務者の年収が2000万円を超える場合

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夫婦には,互いに同居義務,扶助義務があります。
原則として,別居をしている場合でも,離婚に至るまでの間,夫婦の生活費については,その資産・収入・社会的地位等に応じ,通常の社会生活を維持するために,夫婦が互いに分担しなければなりません(婚姻費用の分担)。

婚姻費用の算定にあたっては,実務上,金額の基準を定めている「婚姻費用算定表」が用いられています。

「婚姻費用算定表」には,義務者(婚姻費用を支払う側)の年収が2000万円を超える場合(事業所得者は,事業所得が1409万円を超える場合)について,定められていません。
この場合は,個別具体的な事情について考慮しながら婚姻費用を定めることになります。
個別具体的な事情としては,従前の生活実態を踏まえて,税金の負担額,貯蓄率,特別経費等を考慮することになります。
婚姻費用を定めるにあたって,どのような事情を考慮するかはケースによって異なりますので,弁護士にご相談下さい。

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