子どもが私立学校へ通っている場合の養育費・婚姻費用の算定
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養育費・婚姻費用は,義務者(養育費・婚姻費用を支払う側)の年収,権利者(養育費・婚姻費用の支払を受ける側)の年収,子どもの年齢・人数によって,標準的な金額を算定します。
この標準的な金額を算定する方式では,公立学校の教育費のみを考慮していて,私立学校の授業料については考慮されていません。
そのため,義務者が私立学校の入学を承諾しているような場合には,養育費・婚姻費用の標準的な金額に加えて,私立学校の学費等が考慮されることがあります。
どの範囲の費用を考慮すべきかは,事案に応じて異なります。具体的には,私立学校の入学金,授業料,交通費,塾代等を考慮することが考えられます。
具体的な加算方法は,①授業料等を義務者(養育費・婚姻費用を支払う側)と権利者(養育費・婚姻費用の支払を受ける側)の収入に応じて按分する,②元々想定されている公立学校の教育費と私立学校の授業費等の差額を収入に応じて按分する等の方法が考えられます。
また,③私立学校の授業料が極めて高額である場合には,義務者と権利者の按分割合を調整することもありますし,④義務者が授業料等の全額を負担することもあります。
最適な加算方法は,ケースによって異なりますので,弁護士にご相談下さい。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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